個人破産
このようなお悩みはありませんか?
- 複数のカード会社などから何度も催促の電話が来るが払えない。
- 複数のカード会社などから裁判を起こすと書かれた書面が届いた。
- 借金の返済が滞っていて、任意整理できるほどの収入が将来的にも見込めない。
- 給料の差し押さえを受けてしまい、他のカード会社などへの返済ができない。
- 個人破産すると借金は最終的にどうなるのか心配だ。
- 個人破産を考えているが、個人破産のデメリットがわからないので一度相談したい。
個人破産のメリット・デメリット
メリット
個人破産の最大のメリットは、借金の支払義務を免れることです。他の債務整理の方法と比べると、圧倒的に大きな効果が得られると言えます。また弁護士に依頼して手続を始めれば相手方からの取り立てがストップするので、冷静にこれからの生活について考えることができるでしょう。
個人破産をしても財産を全て失うわけではありません。生活必需品や一定の現金は手元に残して当面の生活を続けられるので、安心してください。
なお、借金を整理したいと思った時に無収入の人が行える債務整理の方法は個人破産だけです。
デメリット
メリットが大きい分、生活への影響は大きいです。まず20万円以上の価値がある財産は基本的に手放さなくてはならないため、家や車を所持している場合は手放すことになるでしょう。家族がいる場合は当然に影響が大きくなります。また個人破産をすると官報(国の発行する新聞のようなものです。)に公告されるため、少なからず周りに知られる可能性はあるでしょう。また、破産する場合、債権者は全て申告する必要があり、この点で債権者を選択できる任意整理とは異なります。
破産手続中は警備員や保険外交員などの公的資格の利用や、住所の移転について制限があるため、仕事内容によっては注意が必要です。信用情報機関への異動情報の登録(いわゆるブラックリストに掲載)されることで一定の期間はクレジットカードやローン(住宅、自動車ローン、携帯電話の機種代金の分割購入等を含む)の利用ができなくなるので、大きな買い物も難しいでしょう。また、任意整理のページで説明したように、銀行から借入れしていた場合、一時的に口座凍結されてしまいます。
さらには、保証人や連帯保証人がいる場合、その方々の債務は別の契約に基づく債務なので、本人が破産しても支払債務を免れません。そのため、保証人や連帯保証人も支払いができず、本人と同様に破産手続をすることになってしまうことも珍しくありません。破産をする際には、保証人や連帯保証人の方に事前に説明して了承を得ることが後のトラブル防止となります。
個人破産においては、裁判所が免責手続を通じて免責許可決定を出さない限り、借金の支払義務を免れないのでその点も注意が必要です。
個人破産を行える条件
破産手続のためには、現在の状況が明らかに「支払不能」(現在の収支では到底返済できない状態)である必要があります。単純に「借金の返済が苦しいから」という理由では個人破産はできません。借金返済に当てる財産を持っていないこと、すでに返済が滞っていることなどの事実だけではなく、年齢や健康状態・収入状況、借金の総額などの要素を考慮して総合的に判断されるでしょう。
また、一定の財産がある場合や個人事業主である場合、借入金の用途に不明瞭な部分がある場合には、裁判所から破産者の財産状況を調査するよう依頼された破産管財人(はさんかんざいにん)が破産者を監督します。これを「管財事件」といいます。管財事件は、破産管財人の調査・監督を経て、その報告内容に基づき、裁判所により最終的に免責の判断がなされます。破産手続は、この管財事件が原則的な手続となります。これに対し、破産管財人が不要と判断され、破産手続が開始と同時に終了し、免責許可を待つだけの手続を「同時廃止」といいます。
破産管財人は公正な調査を行うため、破産の申立をする弁護士(この弁護士は、私のことです。)とは別の弁護士が就任することになります。そして、破産管財人は、財産関係を明らかにするため、必要に応じて破産者、場合によってはその配偶者と面談を実施することがあります。破産管財人は、破産者の家計状況を適宜確認し、財産の回収・処分や郵便物の管理などを行います。このような役割を果たす破産管財人が必要だと裁判所に判断された場合、上記の調査・監督が実施され、破産管財人は、破産者の財産から報酬の支払いを受けます。
管財事件となった場合、破産手続を進めていく前に予め一定の金額を裁判所に納めなければいけません。東京地裁の場合には、最低額として20万円程度が必要となります。この金額は、破産申立を依頼する弁護士(この弁護士は、私のことです。)へ支払う着手金とは別に必要となる金額です。管財事件が見込まれる場合には、この点についてもご説明いたします。
個人破産を行えないケース
借金の原因が「免責不許可事由」に当たる場合、裁判所の「免責許可」が下りない可能性があります。免責許可が下りない可能性がある場合は以下のとおりです。
- ギャンブルや投資による借金の場合
- 詐欺的行為をしていた場合(返済の見込みがないのに収入を偽り、お金を借り続けた等。)
- 換金行為をしていたこと(クレジットカードで購入した商品をすぐに売って現金化していた等。)
- 一部の債権者だけに弁済をしている場合(これを「偏頗(へんぱ)弁済」といいます。)
- 虚偽の申告をした場合(弁護士に嘘をついて書面を作成させた等。)
- 過去に個人破産をしてから7年未満の場合
また、弁護士や裁判所に申告しなかった借金は、申告しなかった借金の債権者が破産手続開始決定を知っていたというような事情がない限り免責されません。
さらに、税金や罰金、婚姻費用・養育費も免責されませんし、損害賠償債務のうち、悪意(加害の意思があった)による不法行為、故意(わざと)・重過失(少しの注意で防げたのにしなかった)により与えた生命・身体への損害の賠償義務も免責されません。これらの債務は、個人破産が完了しても返済の義務はなくならないので注意しましょう。
なお、管財事件における預貯金の扱いについては、こちらをご参照ください。
N総合法律事務所の特徴
当事務所は債務整理に関して1,000件以上の実績がございます。弁護士がワンストップで相談から解決まで対応いたしますので、どのようなお悩みでも安心してご相談ください。事前にご相談いただければ、土日・祝日でも対応可能な場合がございます。
法律トラブルの中でも特に破産手続は、集めるべき書類が多いため、解決まで依頼者の方と二人三脚で進める必要があります。弁護士としてもちろん全力を尽くしますが、依頼者の方にも同じ熱意で免責許可まで頑張っていただきたいです。一刻も早く平穏な日常を取り戻すためにも、お互いに労力を惜しまず、解決まで全力を尽くしましょう。
そのためにも、まずは全ての情報が必要です。聞き漏らさないよう丁寧にヒアリングを行ってまいりますので、全ての事実をお伝えいただければと思います。当事務所は依頼者の方と信頼関係を築いた上で進めていきたいと考えておりますので、話しづらい内容でも思い切ってお聞かせ頂ければと思います。