離婚・男女問題

このようなお悩みはありませんか?

  • 性格が合わないので離婚したい。
  • 離婚したいが、何から始めればいいのか分からない。
  • 離婚した場合、慰謝料がいくら取れるのかおおよその目安を知りたい。
  • 子どもを抱えて離婚するのが不安だ。
  • 今すぐ離婚したいが、当面の生活費や子どもの養育費が心配だ。
  • 離婚協議書まで作成したが、内容や取り交わし方を確認したい。

離婚協議・調停・裁判

離婚協議

離婚するとなった場合、お互いがきちんと話し合いをして、双方納得して離婚できることが望ましいと思います。もっとも、親権(親権の中でも、子どもの監護や養育などを行う権利のことを特に「監護権」といいます。)、財産分与、養育費(離婚前の生活費は「婚姻費用」といいます。)、子どもとの面会回数や方法、不貞した(された)ことによる慰謝料、DVした(された)ことに対する慰謝料など、取り決めることは多く、全て話し合いで決めることはお互いの理解と忍耐が必要です。場合によっては公正証書を取り交わす必要もあるかもしれません。後に述べます離婚調停は、時間がかかるため避けたいという方は、協議離婚という選択をすることも一つの手段です。協議離婚をしたいが書面を取り交わしたいので離婚協議書を作成してほしい、書面は作成したが過不足がないか確認してほしい、離婚協議書を公正証書で作りたいといったご相談もお聞きいたします。

離婚調停

離婚協議に対し、夫婦が互いに激しく対立してしまった時には、協議離婚が難しい場合もあるでしょう。離婚協議が難しい場合は、まず初めに裁判所を介した手続である離婚調停を行うことが原則的な流れになります。離婚調停では、弁護士や民間から専門的知識のある人物が調停委員として選ばれ、この調停委員に対して、ご本人(または代理人)と相手方(または相手方代理人)がそれぞれ主張を行い、それらを踏まえて調停委員が中立な立場から解決案を示すなどして少しずつ時間をかけて解決の糸口を探ることになります。また、裁判官は調停委員の背後に控えており、直接主張を伝えることはできませんが、調停委員を通じて、双方の主張を把握し、時には解決案を示すこともあります。離婚調停は月に1回程度の頻度で開かれ、解決までに半年から1年ほどの時間がかかります。

弁護士にご依頼いただければ、離婚調停に関し、全ての手続を代行いたします。必要な主張の確認や証拠を集めていただく必要はありますが、相手方に会う必要は一切ございません。ご本人が調停への参加を希望した場合や裁判所から出廷要求された場合を除いては、調停に進んだ場合でも出廷いただく機会はないでしょう。

離婚調停でお互いが取り決めた条件での離婚に合意できた場合、調停成立となり、調停調書(判決のようなもの)が作成され、その内容に従って離婚し、取り決めた義務をそれぞれ守ることになります。調停で成立した内容は裁判で判決が出たのと同じ意味を持つので、例えば、義務を守らず、養育費の支払いがない場合、相手方にお金があることが見込めれば、調停調書を裁判所に提示し、相手方の給料や銀行口座を差し押さえたりすることもできます。

協議離婚は相手の態度から難しそうだ、裁判まではしたくないが離婚したい、調停を起こされてしまったがどうすれば良いかといったご相談がありましたらお聞きします。

裁判離婚

離婚調停は、合意ができれば調停成立となりますが、合意できなければ調停不成立となり、不成立になったという事実だけが残ります。調停不成立の場合、裁判を起こして裁判所に親権や財産分与などについて判決を出してもらい、内容を強制的に決めてもらうことが必要になってきます。離婚裁判の場合は、調停委員は関与せず、当事者(とその代理人)と裁判所の関与の下に裁判を行います。それぞれが主張や立証を行い、それに基づいて裁判所が離婚を認める・認めない、離婚を認めた上で親権は、養育費は月いくら、慰謝料はいくらなどの内容を決めた判決を出します。裁判においても、裁判所が和解(合意)を提案し、判決されずに裁判が終わることもあります。どうしても離婚したい場合には、裁判を起こすしかありません。

弁護士にご依頼いただければ、離婚裁判に関し、ご自身が主張したいことを確認することや、証拠を集めていただくことが必要になりますが、基本的に裁判への出席は不要となります。協議離婚がまとまらず、調停も不成立になってしまったが離婚したい、離婚裁判を起こされてしまったがどうしたら良いかといったお悩みがありましたらお聞きいたします。

子の問題について

養育費

養育費については、裁判所が作成した金額の目安となる算定表が存在します。(離婚前の生活費にあたる婚姻費用についても算定表が別に存在します。)両親それぞれの収入、子の人数と年齢などの要素によって養育費の月額が示されていますが、算定表の通りに決められない場合もあります。例えば、お子様が塾や私立学校に通うことが想定される場合は、算定表のままの金額では不十分となる可能性が高いでしょう。また、成人となった以降も大学や専門学校に通うため学費が必要である場合、主張する金額や期間が変わってきますが、取り決めが難しいところです。

基本的に分割払いのケースが多いですが、残念ながら未払いとなる場合も多くあります。一括払いにできれば良いのですが、難しい場合もあるでしょう。確実に支払ってもらうためには、後に差押えができるように取り決めた内容を公正証書に残しておくと良いです。また、離婚調停とは別に、養育費だけを取り決める調停・審判もあります。

養育費の継続的な支払いの有無については、相手の財産状況に大きく依存します。それ以外にも例えば、面会交流(婚姻中や離婚後に子どもと同居していない親が定期的に子どもと会うことなどをこのように呼びます。)でどれだけお子様と相手方が交流を持てているかも関わってきます。子どもの面倒を見ている一方の親が相手方に意図的に子どもを会わせなかったりすると、養育費を支払わない対抗手段を取られたりするからです。本来、養育費の支払と面会交流は別々の制度なのですが、現実には密接に関係しており、このようなことになってしまうのです。他には、離婚後、収入の低下や再婚により子どもが生まれたなどの事情により、養育費の支払いが難しくなったとして、養育費を減額するよう求める調停を起こされたりすることもあります。相手方が子どもと面会できていない場合や減額の調停を起こされてしまった場合には、面会交流の実施なども視野に入れた上で、弁護士とよく相談されることをおすすめします。

面会交流

面会交流は、離婚によって子どもの親権者(特に監護者)になれず子どもと別居することになった親が、子どもと面会・交流することを指します。離婚の事情によっても異なりますが、虐待のおそれがある場合などを除き、基本的には子どもにとって両親と会うことは利益となるため、離婚において面会交流の条件を取り決めることはとても大事な要素と言えるでしょう。一方で、養育費の支払いと同様、正当な理由もなく子どもに会わせようとしない親も存在するのが実情です。近時では、新型コロナウィルスの感染防止を理由に子どもに会わせたくないという主張がなされることもあります。また、この点も重要ですが、面会交流は、協議離婚で離婚に関する全ての事項を定める場合を除いて、離婚調停や離婚裁判では解決しきれず、別に面会交流調停や審判を申し立てる必要が生じることもあります。

具体的に決めるべき内容の例は以下の通りです。

  • 面会交流の回数、日時(曜日、時刻、宿泊の可否など)
  • 子どもの引渡し方法(引渡しの時刻、場所など)
  • 監護親/第三者の立会いの有無(交流時の環境)
  • 都合で交流できなかった場合に再度交流日を設定するかどうか
  • 学校行事(入学式、卒業式、運動会等)への参加の可否
  • 直接会うことが困難な場合、インターネットを通じてのビデオ通話の時間・内容など

子の引き渡し

離婚時に決める親権とは別に、離婚が成立するまでの間、両親どちらが子供を監護するか(育てるか)で争いとなるケースがあります。(離婚後にも問題となり得ます。)特に「パートナーが突然子どもを連れて出て行ってしまった」という場合は、子どもをめぐって争いになることがあります。手続として、話し合いによる解決が難しい場合、子の引き渡しを求め、調停・審判を申し立てることになります。また、その際、子どもを連れて出て行ってしまった親がDVやネグレクトを行うおそれが高い場合には、審判前の保全処分を同時に申立て、早期に監護者の指定や子の引渡しの実現を図ることになります。審判前の保全処分を申し立てる場合には監護者指定、子の引渡しは調停ではなく審判を申し立てることが一般的です。

子の監護者指定・引渡しの調停・審判において、子どもを連れて行かれてしまった親の主張が認められた場合、親権の行方にも大きな影響があります。また、この問題は、子どもが連れて行かれてしまった後、長期間経過してしまっている場合には、子どもを連れて出て行った親の監護の実績が積み重ねられているとして、主張が認められにくくなる傾向があります。子の引き渡しを求めたい方、求められている方、いずれのお悩みも当事務所で承りますので一度ご相談ください。

不貞慰謝料請求

パートナーの不貞行為が発覚して慰謝料を請求したい、不貞行為の相手に慰謝料を請求したい、不貞慰謝料を請求されて困っている……。様々な場合が考えられますが、いずれのお悩みも当事務所におまかせください。請求する場合もされた場合も、法外な金額の請求があると話し合いが平行線となり解決までの時間が長くなってしまいます。

不貞慰謝料請求は、夫婦の一方と不倫の相手方が肉体関係を持ったことを証明しなければなりません。強力な証拠は、不貞の相手方とホテルや相手方の自宅に出入りしたことがわかる写真や肉体関係を持ったことを示すメールやLINEのやりとりなどですが、様々な証拠を提出して、最終的には、裁判所にほぼ肉体関係があったに違いないとの考えを抱かせる必要があります。

不貞慰謝料請求をされてしまった方も身に覚えがないのであれば、不貞行為の相手方とされている方に協力を依頼し、アリバイなどを主張立証していくことになります。不貞行為をしてしまった方は、嘘をついても後にそれが証拠により覆されてしまうと慰謝料が増額される可能性があるので、速やかに裁判外や裁判において不貞の事実を認め、慰謝料に関する話し合いをすすめることにより、結果的に負担が少なくなるように解決を図ることも時には必要になります。基本的に、裁判を起こされるということはそれなりの根拠があるわけですから、不貞はなかったと頑なに主張するのではなく、証拠を検討した上で柔軟に対応していく必要があります。

当事務所は依頼者の方の利益を守りつつ、できる限り長期化させずに解決したく考えております。不貞慰謝料請求でお悩みの場合は、お早めにご相談ください。

N総合法律事務所の特徴

当事務所は東京メトロ「成増駅」徒歩1分、東武東上線「成増駅」徒歩2分と来所いただきやすい立地にございます。地域密着で活動する一方、エリアを問わず相談を受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。相談時間については、事前にご相談いただければ土日・祝日でも対応可能な場合がございます。利便性にもこだわっておりますので、安心してご利用ください。

当事務所は弁護士がワンストップで相談から解決まで対応いたします。そのため、依頼者の方と信頼関係を築いた上で進めていきたいと考えております。全てのスタートは、嘘も見栄もなく「ありのままの事実をお伝えいただくこと」です。聞き漏らさないよう丁寧にヒアリングを行ってまいります。離婚に関し、少しだけ弁護士に話を聞いてみたいという方でもお気軽にご相談ください。

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