遺言・相続問題

このようなお悩みはありませんか?

  • 遺言書を残したいが、一人で作るのは不安だ。
  • 相続放棄をしたいが、まだ間に合うか。
  • 遺産分割協議書を作成したいが何を書けばいいかよくわからない。
  • 遺産分割において特別受益や寄与分の問題があり、話し合いが進まない。
  • 遺産分割協議書を提示されたが、同意して良いのかわからない。
  • 遺留分侵害額請求をしたいが、どのように進めれば良いか。

遺産分割協議

遺産分割協議は原則として、相続人全員で話し合って遺産分割の割合や分け方を決める必要があります。その前段階として、相続財産の調査や相続人が誰なのかを調査・確定させなければなりません。隠し子などの思わぬ相続人が発覚する場合もありますし、認知症にかかっている相続人がいる場合は別途手続が必要です。

様々な調査を経た上で話し合いを進めることになりますが、一人でも納得できない人がいると協議では解決できません。裁判所を介した手続である調停・審判・訴訟へと移行することになるでしょう。その場合は半年から数年程度の時間がかかることになります。

遺言書作成・遺産分割協議書作成

死後のトラブルを最大限防ぐためにも、残される家族に意思を伝えるためにも、遺言書は作成しておいた方が良いでしょう。遺言書には、手軽に作成できる「自筆証書遺言」、公証人立ち会いのもと作成するため不備が少ない「公正証書遺言」、開封時まで内容を秘密にできる「秘密証書遺言」の3種類があります。おすすめは公正証書遺言です。遺言書を作ったとしても形式に不備があったり、内容に問題があったりすると法的な効力が認められませんが、公正証書遺言はその可能性が低いでしょう。

遺産分割協議書は、遺言書はなく、かつ、法律で定められている相続分とは異なる取り分で遺産を分割したい場合や遺言書があるものの、遺言書とは違った内容で遺産を分割したい場合や遺言書自体に不備があり、無効な遺言がなされていた場合などに作成すべきものです。遺産分割協議書は、相続人全員の同意の下に作成されなければ無効となってしまいます。相続人らで集まって作成することも可能ですが、内容に不安がある場合や作成自体に不安がある場合には弁護士に依頼することが早期の解決につながります。もっとも、相続人らで話がまとまらず、協議書の作成が困難である場合には、遺産分割協議の調停や審判などを行う必要があることは上記で述べたとおりです。

どのように遺産を分ければトラブルが少なくすむか、特定の親族に遺産を多く渡したいがどうすれば良いか、自宅は残してもらいたい……などご希望に合わせて内容を検討してまいります。どのような内容が適切かアドバイスいたしますので、遺言書、遺産分割協議書作成も当事務所にご相談ください。

相続放棄

相続をすると、預貯金や資産価値のある自宅などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も全て引き継がなければなりません。そのためプラスの財産よりも圧倒的に大きな借金がある場合は、相続を放棄する必要があります。相続放棄にはタイムリミットがあり、「自己のために相続の開始があった時」から3か月以内に家庭裁判所に申し立てなければなりません。特に、第一順位の相続権のある相続人は、相続放棄を速やかに行う必要があります。

相続が発生した時点で判断できれば良いのですが、相続財産調査、相続人調査を経て遺産分割協議を行っている段階で大きな借金が発覚する場合もあるでしょう。タイムリミットがある点には要注意です。

遺留分侵害額請求

民法では相続が発生した時に当然に相続する人を「法定相続人」として定めています。さらに法定相続人のうち兄弟姉妹以外の人については「遺産を最低限これだけ受け取れます」という定めがあり、その取り分を「遺留分」と言います。

遺言書がある場合などで「長男に全部の遺産を譲る」と書かれていた場合でも、次男には遺留分があるので、その分を受け取る権利があります。受け取るためには遺留分侵害額請求を行いましょう。話し合いで解決する状況であれば口頭での主張でも十分ですが、難しい場合は内容証明郵便を送ったり、調停や訴訟に発展したりするケースも大いに考えられます。

N総合法律事務所の特徴

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当事務所は弁護士がワンストップで相談から解決まで対応いたします。全てのスタートは、「できる限りありのままの事実をお伝えいただくこと」です。聞き漏らさないよう丁寧にヒアリングを行ってまいります。当事務所は依頼者の方と信頼関係を築いた上で進めていきたいと考えております。遺言相続に関するお悩みがございましたらご相談ください。

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