個人再生

このようなお悩みはありませんか?

  • 苦しい借金生活からできるだけ早く抜け出したい。でも破産はしたくない。
  • 借金の整理をしたいが、できれば家や車は残したい。
  • ギャンブルや投資で大きな借金を背負ってしまい破産は難しそうだ。
  • 個人破産ができない職業についている。
  • 破産はイメージが悪くてやりたくないし、全部は無理でもいくらかはカード会社等に返済したい。

個人再生のメリット・デメリット

メリット

個人再生のメリットは債務を最大5分の1程度まで圧縮できること(正確には、100万円未満の債務であればその額の分割払いであり、100万円以上500万円未満であれば100万円程度まで圧縮、500万円以上1,500万円以下であれば5分の1程度まで圧縮、1,500万円超えであれば300万円程度まで圧縮。ただし、自己が保有する財産の評価総額と比べて圧縮した債務額の方が大きいことが必要。)と、持ち家を手元に残せることです。住宅ローンが残っている家の場合でも、住宅資金特別条項によって住宅ローンを免責の対象外にできます。車についても、ローンを完済していれば手元に残せます。また、個人破産と同じく、すべての債権者を申告する必要がある点で任意整理と異なります。

個人破産と異なり、借金の理由は問われません。そのため、たとえギャンブルが原因で作った借金であっても免責の対象となります。士業や保険外交員、警備員などの職業・資格についても制限を受けません。個人破産よりも生活への影響が少ない債務整理の方法だと言えるでしょう。

デメリット

個人再生は債務整理の中でも最も手続が複雑で、手間がかかると言われています。弁護士を通さずに自力で手続をすることは、かなり難しいと言わざるを得ないでしょう。きちんと条件を満たしていなければ、裁判所に申立てをしても受理されなかったり打ち切られたりする可能性もあります。うまく進められた場合でも、手続に時間がかかるので注意が必要です。また、破産と同じく、再生手続を利用したことについて、官報に掲載されます。周りの人に内緒にしてというのは破産と同じく難しいとお考えください。

また保証人・連帯保証人に請求がなされてしまう点も大きなデメリットと言えます。債務者本人の債務が減っても、保証人・連帯保証人が返済しなければならなくなるのでその方々の事前の了承が必要になるでしょう。

なお、他の債務整理と同様に、個人再生の場合も信用情報機関の異動情報の登録、いわゆるブラックリストに掲載されます。弁護士が介入し、再生手続が終了した後も一定の期間はクレジットカードやローンの利用ができなくなるので、大きな買い物は難しいでしょう。さらには、銀行からの借入れがある場合、任意整理、破産と同様、一時的に口座凍結されてしまいます。

個人再生を行える条件

任意整理の場合と類似しますが、以下が最低条件となります。

  • 安定した収入が見込めること
  • 原則として3年間で返済できる見込みがあること
  • 返済を継続する意思があること

また、個人再生は小規模個人再生と給与所得者再生があり、それぞれさらに条件があります。
手続を行う人の8割が選ぶとされる小規模個人再生の場合の追加条件は以下の通りです。

  • 住宅ローンを除いた借金総額が5,000万円以下であること
  • 債権者の頭数の半数が反対しておらず、かつ、債務額の過半数を占める債権者の反対がないこと

給与所得者再生の場合は、小規模個人再生に必要な条件のほぼ全てと、以下も満たす必要があるでしょう。

  • 一般的に給与変動の幅が年間20%未満であること

小規模個人再生も給与取得者等再生も住宅を残したい場合はさらに以下の条件も必要となります。

  • 投資用不動産でなく居住用であること(あくまでも「住宅」ローンです。)
  • 住宅ローンの担保のためだけに抵当権が設定されていること(ペアローンを組んだ夫婦が同時に個人再生するような例外を除いては、基本的に複数の抵当権が住宅に設定されている場合には難しいです。)

また、個人再生の場合も、裁判所が必要と判断した場合、申立代理人とは別の弁護士である再生委員が選任され、場合によっては再生委員と面談する必要があります。そして、再生委員の口座に仮に個人再生が認められた場合の毎月の返済予定額を数ヶ月間入金するよう指示される場合もあります。(このことを「履行テスト」といいます。)ここで支払いができなければ、再生委員は裁判所にそのことを報告するので、裁判所が個人再生を認めないといったことも起こり得ます。

個人再生を行えないケース

個人再生を行うためには条件がある通り、個人再生は行えないケースもあります。特に以下の場合は、個人再生の申立てをしても認可が下りない可能性が高いです。

  • 「個人再生を行える条件」を満たさない場合
  • 負債総額が5,000万円以上の場合
  • 手続費用を用意できない場合
  • 住宅ローンの返済と圧縮した債務の毎月の返済を同時に行えるほどの余力がない場合

個人再生は原則3年の分割払いで借金を返済していく債務整理の方法ですので、安定した収入がなければ難しいでしょう。その他にも諸条件がありますので、一度弁護士にご相談ください。

N総合法律事務所の特徴

当事務所は債務整理に関して1,000件以上の実績がございます。弁護士がワンストップで相談から解決まで対応いたしますので、どのようなお悩みでも安心してご相談ください。事前にご相談いただければ、土日・祝日でも対応可能な場合がございます。また相手方となる業者数が多い場合は着手金の減額も可能ですので、費用についてもお気軽にお問い合わせください。

法律トラブルの中でも特に個人再生は、破産と同じく、書類の収集など解決まで依頼者の方と二人三脚で進める必要があります。弁護士としてもちろん全力を尽くしますが、依頼者の方にも同じ熱意で頑張っていただきたいです。一刻も早く平穏な日常を取り戻すためにも、お互いに労力を惜しまず、解決まで全力を尽くしましょう。

そのためにも、まずは全ての情報が必要です。聞き漏らさないよう丁寧にヒアリングを行ってまいりますので、全ての事実をお伝えいただければと思います。当事務所は依頼者の方と信頼関係を築いた上で進めていきたいと考えておりますので、話しづらい内容でも思い切ってお聞かせ頂ければと思います。

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