破産における預金について

個々の財産、自由財産拡張の申立てについて

個々の財産が20万円以上の財産価値を有すると東京の場合、管財事件(少額管財)となります(現金は33万円以上)。この場合、自由財産拡張の申立て(破産法34条4項)をして現金99万円であれば手元に残せるというのが理屈です。理屈どおりであれば、手元に99万円が残ると言えますが、実際には異なる場合があります。

まず、引継予納金として最低20万円を裁判所に収めなければなりません。この時点で、99万円から20万円減少します。残った金額はどうなるのかというと、破産管財人が報酬として計上する可能性があります。どういうことかというと、通常、管財人報酬として、予納金の20万円があてられることになるのですが、預金の全てを管財人報酬として破産管財人が申し出ることがあるのです。そうすると、預金は全て取られてしまうことになります。

私自身も経験しましたし、知人の弁護士も経験があります。
このように、ある程度預金がある方は、破産するに際して、預金を全て失う可能性があることを念頭に置いて手続を選択する必要があります。

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