任意整理

このようなお悩みはありませんか?

  • キャッシングやクレジットカードの支払いがあるが返済しきれない。
  • 債権者など(キャッシング会社、クレジットカード会社、各会社から委託を受けた業者、各会社から債権を譲り受けた会社)から督促がきているが支払えない。
  • 破産はしたくないが、月々の返済の負担を減らしたい。
  • 今後の生活設計を相談できる相手が欲しい。

任意整理のメリット・デメリット

メリット

任意整理は、弁護士が債権者と直接交渉をして、和解(合意)ができた時点以降の将来利息(本来、返済の際に払う必要のあった完済までの利息をいいます。)をカットしたり、返済期間を3〜5年の分割払いにして延ばしたりする債務整理の方法です。この手段を選ぶと、将来利息の負担から免れたり、月々の返済額が小さくなるので無理なく返済していくことができます。また、弁護士が介入した時点で債権者からの取り立てがストップするので、精神的な面でもメリットがあります。

この手続は、裁判所を介さないので、債権者と和解するまでに何年もかかるようなことがありません。破産と異なり、手続の間に一定の職業に就けない、などの制約もないので生活への影響も比較的大きくないでしょう。弁護士費用も他の債務整理の方法と比べると安価に設定されていることが多いので、その点も安心です。

加えて、任意整理は個人破産や個人再生と異なり、全ての債権者と合意しなければならないというわけではありません。債権者のうち、数社とだけ任意整理するということも選択できます。弁護士費用をできる限り抑えたいという方は、必要があるものに絞って依頼するのも一つの方法です。ただし、後に述べます信用情報機関への異動情報の記載はなされてしまいますので、そのデメリットは避けられません。

デメリット

任意整理では個人破産などの債務整理の方法とは異なり、大幅な債務の圧縮はできません。債務を帳消しにするような効果はないため、一定の時間をかけてコツコツ返済を続ける必要があります。無理のない返済計画を立てる必要があり、かつ、返済していくのはご自身ですので、意思を持って継続しなければならないでしょう。実際に、任意整理後に返済が滞ってしまった場合、カード会社等から一括支払いを請求されてしまう可能性が高く、遅延損害金(「延滞利息」とも呼ばれたりします。)も日々加算されていってしまうので、破産を避けるためにも相当の覚悟を持って返済をしていく必要があります。

また任意整理を行うと、信用情報機関(JICC・CIC・KSC)に異動履歴(事故情報ともいいます。)がつくことになります。信用情報機関には、キャッシングのカードやクレジットカードを作れば登録自体されるのですが、特に、異動履歴がつくことを世間では「ブラックリストに載る」という言い方をします。異動履歴がつくということは、信用を失っていることを意味します。そして、信用情報機関の管理する異動情報は、機関に加盟している銀行、カード会社、携帯電話会社などが閲覧できるので、一定の期間はカードの作成・利用やローン(住宅、自動車ローン、携帯電話の機種代金の分割での購入等も含む)の利用が難しくなるでしょう。もっとも、何ヶ月間も返済を滞納してしまっている方は、すでに異動履歴がついてしまっているので、このデメリットはそこまで大きくないのかもしれません。また士業や保険外交員、警備員などの職業・資格についても制限を受けません。

忘れてはならないのが、銀行からの借入金について債務整理をした場合、銀行はお金を回収するために利用している口座を一時的に凍結します。代わりに借金を払ってくれる保証会社(著名なキャッシング会社などがこれにあたります。)が返済をすると、凍結が解除されますが、解除までの目安として、3ヶ月程度は口座に入ってきたお金を引き出せなくなります。また、返済した保証会社に債権が移るので、交渉の相手は主に保証会社になります。

任意整理を行える条件

任意整理を行うためには一定の条件をクリアする必要があります。

  • 安定した収入が見込めること
  • 原則として3~5年間で返済できる見込みがあること
  • 返済を継続する意思があること
  • ある程度返済してきた実績があること
  • 身元確認のためカード会社等に個人情報を聞かれた場合に教えることができること

これから長期の分割払いを行っていこうとするならば、当然に必要な条件ばかりです。これらの条件を満たさなければ、債権者との交渉がうまくいかないこともあるでしょう。

デメリットのところでも触れたとおり、一度任意整理の返済が滞ってしまうと、債権者から一括返済を請求される場合もあります。そうすると結局、「個人破産するしかない」という状況に発展する可能性もありますので、これらの条件を満たすかどうかは任意整理を行おうとする上で重要なチェックポイントと言えます。

任意整理を行えないケース

ここで、任意整理ができない場合についても確認しましょう。

  • 「任意整理を行える条件」を満たせない場合
  • 借金額が大きく毎月安定して返済ができる程度の収入が見込めない場合
  • 税金や公共料金の滞納など、任意整理ができない借金の場合
  • すでに借入先から差押えにあっている場合
  • 借入先が和解に応じてくれない場合

和解に応じてくれない場合というのは、借入先のキャッシング会社やクレジットカード会社がそもそも任意整理に応じないという方針を取っていることがあるからです。また、任意整理には応じるけれども、頭金(借りたお金の〇〇パーセント等)を最初に支払うよう求められることもあります。頭金の支払いができなければ結果的に任意整理できないことになります。さらに、何度か借入れをしたが一切返済していない、もしくは数回しか返済していないという場合には返済実績がないので、本当に長期間返済できるのか疑われてしまい、和解や将来利息のカットに応じてもらえないといったことが起こります。その他のケースについてもご自身が当てはまるか確認する必要があります。多数の債権者がこれらに当てはまる場合は任意整理以外の債務整理の方法を検討する必要があります。

なお、社会福祉協議会と債務整理については、こちらをご参照ください。

N総合法律事務所の特徴

当事務所は債務整理に関して1,000件以上の実績がございます。弁護士がワンストップで相談から解決まで対応いたしますので、どのようなお悩みでも安心してご相談ください。事前にご相談いただければ、土日・祝日でも対応可能な場合がございます。また相手方となる業者数が多い場合は着手金の減額も可能ですので、費用についてもお気軽にお問い合わせください。

法律トラブルの中でも任意整理は、書類を集めていただいたりするなど、解決まで依頼者の方と二人三脚で進める必要があります。弁護士として全力を尽くしますが、依頼者の方にも同じ熱意で頑張っていただきたいです。一刻も早く平穏な日常を取り戻すためにも、お互いに労力を惜しまず、解決まで全力を尽くしましょう。

そのためにも、まずは全ての情報が必要です。聞き漏らさないよう丁寧にヒアリングを行ってまいりますので、全ての事実をお伝えいただければと思います。当事務所は依頼者の方と信頼関係を築いた上で進めていきたいと考えておりますので、話しづらい内容でも思い切ってお聞かせ頂ければと思います。

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