解決事例

2026/04/27解決事例

(解決事例)破産・同時廃止(家賃保証人になっていたケース)

N総合法律事務所、弁護士の首藤です。

今回もご依頼者様からご了承をいただきましたので解決事例を掲載いたします。

 

ご依頼者様はご高齢でした。そして、一部のお子様と疎遠になっており連絡が取れない状況にありました。その疎遠になっているお子様の賃貸借契約の連帯保証人になっていたところ、主債務者であるお子様が家賃の不払いを起こしたため、代位弁済した家賃保証会社からご依頼者様に請求が来ました。金額は100万円程度です。

比較的債務は少額であるため、本来、資力があれば任意整理などを勧めるところですが、ご依頼者様はご高齢で年金生活者であったこと、今後、ローンを組むなどして大きな支出をする予定はないこと、ご依頼者様が一切支払いをしたくないとの意向から、破産を選択することになりました。手段の選択については、私が無理に勧めたのではないことはあらかじめ断っておきます。債務額からすると、この文章をお読みいただいている方々は、破産できないのではないかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、「支払不能」という要件を満たせば、破産することは可能です。現に、家賃の保証会社から一括で100万円支払えと請求が来ており、年金生活者で他に収入の無いご依頼者様は100万円を一括で支払うことはできませんでした。

申立てにより同時廃止となり、裁判所に免責審尋のためにご一緒しました。この免責審尋は、基本的に出席可能な状況にある方は出席を求められます。欠席には特別な理由が必要で、上申書の提出が求められることもあります。例えば、車椅子生活者でも、移動が可能であり、健康状態に問題がなければ参加することになるでしょう。ご依頼者様は、健康であり、車椅子も利用していなかったので、裁判所へお越しいただきました。

依頼から申立て、免責審尋、免責許可の確定まで約6か月かかりました。個人的には標準的な期間かと思います。早くもなく遅くもなくといった感じです。もちろん、債権者が十数社いる、資料がそろわない、弁護士費用の支払いが止まっている等の事情があれば申立てはその分遅れるので期間は変動します。また、破産管財人が就いた場合も全く変わります。あくまでも同時廃止のケースの場合です。

ご不安の種が一つ取り除けて良かったです。債務総額の大小にかかわらず、一つ一つの事件を丁寧に取り扱っていくことを心がけます。

 

今回は、家賃保証債務の破産のケースをご紹介しました。

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