解決事例

2023/11/22解決事例

(解決事例)裁判離婚

 N総合法律事務所、弁護士の首藤です。

 先日、離婚裁判が解決したので、依頼者様からいただきました了承の下、大枠について紹介いたします。

 

 今回の離婚裁判は、被告として訴えられた方(父親)からの依頼でした。

 裁判の争点は、①裁判において適用される法律はどの国の法律か、②DVがあったか、③親権・監護権の帰属、④財産分与、⑤養育費、⑥不貞慰謝料でした。面会交流については、すでに先行して面会交流調停が行われていました。

 まず、問題点①ですが、原告、被告共に日本に在住しているものの、国籍は外国でした。どの国の法律が裁判において適用されるべきかがまず争点になりました。これについては、外国の法律が適用されることになりました。②については、DVの不存在を証拠とともに主張しました。③は、こちら側に親権監護権が帰属することを主張しました。④は、財産分与の基準となる時点(基準時)について、外国法と日本法では異なっていたので、依頼者にとって負担の少ない時点を主張しました。⑤の養育費についても、請求権があることを主張しました。⑥は、こちらから不貞慰謝料請求をしました。

 こちら側としては、判決まで争うことも視野に入れ、訴訟を進めていきました。もっとも、訴訟期間が2年に差し掛かろうとしたとき、原告代理人の方から和解の打診があり、それを受け依頼者様に確認したところ、和解を希望されたので和解に応じることにしました。

 細かい点は省略しますが、和解内容の大枠は、親権・監護権はこちらに(男性側に)帰属すること、財産分与はしないこと、面会交流はできる限り男性の同行を許すこと、一定の金銭をこちら側が支払うことでした。

 特に、父親に親権・監護権が帰属するという解決結果はあまり経験がなかったので、私自身とてもうれしかったです。依頼者様も大変喜んでいました。財産分与についても、被告が不動産をいくつか所有されていたので、分与をしないという結論に至ったことは私の中では珍しく、この点においても依頼者様の負担が少なくなりました。また、原告に対して支払う金銭(財産分与としての金銭支払いではありません)の負担も過大な金額ではありませんでした。さらに、養育費請求権は、なおも依頼者様に請求する権利が残っているので、支払の調停や審判の途を残すこともできました。

 離婚裁判では、判決、和解のいずれでもここまで男性側に配慮された結果になることは私の経験上ないので、今回はたまたまこうなっただけであることを依頼者様にも説明しました。いずれにせよ、依頼者様が納得していただける結果を出すことができてホッとしました。

 後ほど依頼者様からご感想をいただく予定となっておりますので、いただき次第、貼り付ける予定です。

 

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