インターネット問題
このようなお悩みはありませんか?
- 実名や住所などの個人情報が書き込まれてしまった。
- 事実無根の書き込みを削除したい。
- 書き込んだ人物を特定したい。
- 損害賠償請求の可否について教えて欲しい。
- ネットでの悪口を書き込んだ人を刑事告訴できるのか。
発信者情報開示請求・
損害賠償請求訴訟
インターネット上で事実無根の書き込みをされたり、名誉を毀損される内容の情報発信をされたりしてしまうと多大な影響を受けてしまいます。すぐに削除対応を、と思う時にまず考えられるのが「発信者情報開示請求」です。近年ではSNSでの発信者情報開示請求のご相談も多くいただいております。記事の削除よりも先に、または合わせて書き込みをした人物を特定したいときに選択する手段が発信者情報開示請求です。この手段は、誹謗中傷記事の書き込みがなされたサイトの管理者サーバーに対するIPアドレスの開示を目的とした仮処分と管理者サーバーから開示されたIPアドレスが経由した国内のプロバイダに対する本訴(訴訟)の2段階に分かれます。
具体的な流れとしては、サーバー管理者へ仮処分請求→IPアドレスの開示→プロバイダ特定ツールで特定→発信者情報開示請求(訴訟)という順で対応を進めていきます。相手方が企業の場合は大手事務所が顧問についている場合もありますが、対応経験がありますのでご安心ください。相手方によっては(海外に本社があるSNSなど)、英語の訳文が必要になる場合もありますが、当事務所では可能な限り対応いたします。プロバイダが誹謗中傷記事の書き込みをした者の氏名や住所を開示した場合、そこで初めて書き込みをした相手が特定できたことになります。損害賠償請求訴訟をその者に起こすためには、現行の制度上、発信者情報開示手続を踏むことが必要になります。
発信者情報開示請求については、ほとんどの国内プロバイダがIPアドレスの使用に関する記録(これを「ログ」と呼んだりします。)を一定期間しか残しておらず、仮処分に成功して海外の管理者サーバーからIPアドレスが開示されたとしても、誰がそのIPアドレスを使用して書き込みをしたのかという記録(ログ)をプロバイダが既に消去してしまっている場合もあります。この場合には、IPアドレスは判明しているものの、誹謗中傷相手を特定できず、手続を断念することになります。このようなリスクがあるため、発信者情報開示請求は対応スピードも重要です。目安としては書き込みがなされてから3か月程度でログが消去されますので、なるべくお早めにご相談ください。
また、海外の管理者サーバーから開示される情報は、必ずしも国内プロバイダが利用者の氏名や住所の開示をなすにあたり必要なものを全て含んでいるとは限りません。そのため、IPアドレスは開示されたが、情報としては不十分なため、結果的に書き込みをした人物の特定ができないといったことも起こり得ます。これは、国外と国内では情報の扱い方が異なることによるものです。発信者情報開示請求にはそのようなリスクもあります。ご相談の際には、そのリスクについてもあらためてご説明いたします。
削除請求
インターネット上での事実無根の書き込み、悪意のある書き込み、画像の無断利用、著作権を侵害する内容の発信については、なるべく早く削除・訂正を行いたいものです。発信者情報開示請求と合わせて、削除請求を行いましょう。ご自身で直接相手方に連絡をとって交渉することもできますが、実際は対応してもらえないこともあります。弁護士が介入することでスムーズに進む場合があります。削除請求についても当事務所におまかせください。
削除請求についても発信者情報開示請求と同様に、交渉(示談)で解決が難しい場合は仮処分を行うことになります。その場合も英訳文の作成が必要になる場合もありますが、解決まで迅速かつ丁寧に対応してまいりますので、ひとまずご相談ください。
N総合法律事務所の特徴
当事務所は東京メトロ「成増駅」徒歩1分、東武東上線「成増駅」徒歩2分と来所いただきやすい立地にございます。地域密着で活動する一方、エリアを問わず相談を受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。相談時間については、事前にご相談いただければ土日・祝日でも対応可能な場合がございます。利便性にもこだわっておりますので、安心してご利用ください。
当事務所は弁護士がワンストップで相談から解決まで対応いたします。全てのスタートは、「できる限りありのままの事実を正確にお伝えいただくこと」です。聞き漏らさないよう丁寧にヒアリングを行ってまいります。当事務所は、依頼者の方と信頼関係を築いた上で手続を進めていきたいと考えております。インターネット上の誹謗中傷に関し、お悩みがありましたらご相談ください。