解決事例

2026/02/05解決事例

(解決事例)破産・管財(親子連鎖破産)

N総合法律事務所、弁護士の首藤です。

今回もご依頼者様から解決事例の掲載許可をいただきましたので掲載いたします。

 

ご依頼者様は、学生という立場でまだ収入が安定していなかったにもかかわらず、クレジットカードでの買い物をたくさん行っており、なおかつ、奨学金の返済もありました。その多くは生活費といえそうでしたが、身の回りの物(パソコン・衣類等)、学業や同世代の付き合いから購入、費消したものもありました。債権者数は12社、債務総額は約550万円でした。

以前、私はご依頼者様のご両親の破産の依頼をお受けして免責を経たことがありました。その際には、ご依頼者様から援助という名目で定期的な入金がなされており、ご両親は、援助金により最低限の生活を維持しつつ、破産申立てをしたという経緯がありました。その時はご依頼者様も援助しつつも生活を維持できていたのですが、とうとう返済が困難になり私のところへご依頼にいらっしゃいました。

問題は、上記のとおり、援助の名目で継続的にご両親に送金がされていたことです。破産しなければただの生活援助ですが、破産するとなれば、継続的な財産流出という評価になります。この点(無償行為)と生活に見合わない支出があったとして、免責不許可事由がそれぞれ問題となりそうでした。同居していた場合、直系卑属間の扶養としてあまり問題とならないように思われますが、ご両親の破産、別居後も継続的に援助の名目で長期間にわたり送金されていて、多額であったことからこの点も問題であると私は考えました。免責のための調査だけでなく、場合によっては継続的な援助行為が一部否認される可能性もあるかもしれないと思いながら申立てをしました。

破産管財人は、免責意見としては、やはり免責不許可事由はあると裁判所に意見したものの、免責相当の意見もくださいました。最終的には免責となりました。

 

数年前、ニュースで奨学金破産といった、若年齢層の破産が取り上げられたことがありました。今はSNS(主にX、インスタ、スレッズ等)がより普及し、金策名目で反社会的勢力から勧誘を受け、最終的に犯罪に至ることがより増えてきているのではないでしょうか。二次被害として、情報商材詐欺等の被害に会うこともあります。支払えないと思ったら、すぐに司法書士(一債権者あたり140万円を超えない債務額の場合)や弁護士(債務額の制限なし)に助言を求めるべきです。破産の場合は、弁護士に依頼することが多いかと思います。司法書士、弁護士費用を支払えないほどに困窮してしまうと、どうにもならなくなってしまうこともあるので(現にそのような方はいらっしゃいます)、繰り返しお伝えさせていただきました。

 

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