解決事例

2025/03/20解決事例

(解決事例)任意整理

N総合法律事務所、弁護士の首藤です。今回もご依頼者様の了承の下、解決事例を掲載いたします。

 

ご相談者様は、複数のカードローン会社、クレジットカード会社から借り入れをしていました。

アコム、プロミス、クレディセゾン、三井住友カード、楽天カード、auPAYカード、その他にも数社借り入れがありました。

破産を当初は勧めましたが、頑張って返済していきたいとの強い希望を示されたため、特に金額の多い上記6社(合計200万円)について任意整理のご依頼を受けました。この6社の返済に回せる金額は月4.5万円程でした。

アコムは36回分割、プロミスは47回分割、クレディセゾンは60回分割、三井住友カード(アビリオ債権回収)は60回分割、楽天カードは60回分割、auPAYカード(三菱UFJニコス)は60回分割でそれぞれ分割和解することができました。月の返済額は約4万円になり、ご依頼者様の希望条件をクリアし、継続して返済できるよう話を整えました。

アコムやプロミスはいわゆる消費者金融ですが、交渉では分割回数を絞られ、多い回数を組んでもらえないのがここ数年の傾向です。特に、借入総額、これまでの返済期間等が交渉で大きく影響します。アイフルもその傾向が強いです。アコム、アイフル、レイク(新生フィナンシャル)、プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)は、有名な消費者金融ですが、いずれも交渉の際に何らかの条件を付けてくる印象があります。また、60回以上の回数が組めない場合は、月の支払い金額の下限が会社ごとに方針で決まっていて、それ以上の回数を組むと下限を下回る場合だからです(月返済額は3,000円未満は不可など)。

話は変わりますが、最近は、破産申立ての際に、過去に任意整理したかを裁判官から聞かれることが多くなりました(東京地裁・即日面接)。特定の債権者にだけ継続して返済し、それ以外の債権者に返済していない状況で破産申し立てをすると偏波弁済になるからです。その質問目的の一つとして、前任の弁護士が当初から数社だけ任意整理しただけでは完済できないほどの多額の債務を負っている方から任意整理を受けていないかを確認する主旨の質問でもあると私は考えています。破産管財人が不適切な事件処理がなされたとして、前任の弁護士や司法書士に対し、否認権や損害賠償請求権を行使する余地が生じるからです。実際に過去には損害賠償請求権を行使されたケースもあるようです。一方で、弁護士に破産を依頼するまでに、いくつかの債権者について任意整理をしていても、任意整理をしていない債権者も含め、すべての債権者に返済を継続しているのであれば、偏波弁済の問題にはならないと個人的には考えています。ここは考えがいろいろあるかもしれません。

何とか返済を継続できる条件で和解ができたのでほっとしました。長期の返済に不安があるような場合には、やはり破産することをお勧めします。再生は、任意整理しても月の返済額が大きくなりすぎる場合かつどうしても破産できない事情がある場合に選択肢として考えてよいと思います。私は、借入金総額が少額であったり、本人の強い希望、破産することで支障が生じる場合でない限り、破産をまず勧める立場です。その方が長期的スパンで見て、ご依頼者様の負担が軽減されるからです。

 

今回は、任意整理の解決事例を少し詳しくご紹介いたしました。

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