2025/03/19解決事例
(解決事例)破産・管財(浪費)
Ǹ総合法律事務所、弁護士の首藤です。今回も一つ事件が解決しましたので、ご依頼者様の了承の下、掲載いたします。
ご依頼者様は、クレジットカードの利用や金融機関からの借り入れを返済することができず、ご相談にいらっしゃいました。
話を聞くと、数回の転職の際に必要になった生活費の借り入れや転居費用の際の未払い家賃、心身不調の際にオンラインカウンセリングを受けたことなどが主な借り入れの理由でした。
特に、オンラインカウンセリングは、LINE上で行われたものであり、特定の人物に対して悩みなどを打ち明け、聞いてもらうといったもので、その依頼の経緯は契約書もなく、グループライン上で行われ、カウンセリングは数回実施されたように思われるものの、そのグループラインもすでに相手が退出し、存在せず、実際のカウンセリングの実施状況が分からないものでした。決済方法はクレジットカードで、短期間で100万円ほどの決済が行われていたことがクレジットカードからの履歴から判明していました。不透明な多額の金銭消費、これが問題点の一つです。
また、私に相談をする前、別の弁護士へ相談をしていたようなのですが、その弁護士から、携帯電話の機種は購入して問題ないと回答を受けており、20数万円の携帯電話を分割払いで購入していました。破産直前に高額な携帯電話の購入をしたこと、これが問題点の二つ目でした。
さらに、大量の荷物をトランクルーム部屋を有料で借りて預けていました。これが賃貸の実体のない不当な財産流出に見えることや隠匿財産があるのではないか、これが問題点の三つ目でした。ほかにも細かな問題点が複数ありました。
まず、三つ目の問題は、賃貸借契約書、収納状況を写真に撮り提出し、実体があること、高額な財産はないことを管財人に説明しました。二つ目の問題は、裁判所の指示もあり、機種代金の分割払い債務を破産債権として届出し、債権者に追加しました。大手のキャリアの場合、所有権留保特約はないため、携帯電話の没収は免れるかもしれませんが、大手キャリアではない会社から購入すると所有権留保特約が付いていて没収される可能性があること(例えばPaidyなど)、携帯電話自体を価値のある財産として管財人に換価処分される可能性があること、どうせ破産するのだからといって高額な携帯電話を直前に購入することは、免責の観点から問題のある行為であることからしないほうが良いです。
一つ目の問題は、免責不許可事由の浪費に該当する可能性のある行為でした。私が破産申立てをする際に、カウンセリング契約をしたと思われる資料がクレジットカードの履歴しか存在せず、その履歴もどのような支払い目的であったのかわからないといった状況であり、手持ちの資料では何の証明(疎明)もできない状況にありました。
破産管財人は、公平な立場(むしろ、債権者側の立場)にあるものの、破産者の境遇に理解を示していただき、免責不許可事由がないとの意見をいただき、無事免責されました。
最近の相談では、前任の弁護士が誤った助言または誤解を与える助言をしている場合や依頼を受けて数年間放置し、問題が複雑化してしまっている事件の依頼が多いことです。いわゆる困難事件と呼ばれる事件です。私を頼っていただけることは本当にうれしいことなのですが、破産をお考えの際には、まず私にご相談いただけると大変助かります。開業してからこれまで、ご依頼から申立てまで1年かかった事件はありません。私が書類をすべて作成し、ご依頼者様と定期的にミーティングを実施しているので、事件内容を把握しておらず、事件放置するといったことがないからです。
独立開業して早くも4年目となりました。これからも全力で事件を解決してまいります。