解決事例

2023/01/20解決事例

(解決事例)破産・同時廃止

弊所では、任意整理、破産、個人再生のご依頼を主にお受けしております。

先日、免責が確定した(簡単に言えば、債務の支払義務をすべて免れたということです。)事件がありましたので解決事例として記載いたします。

依頼者は、夫婦の一方で、これまで自身に借金があることを他方に隠していました。

長年夫婦関係を続けている中で、債権者からの督促がどんどん増えていき、隠し通すことができないと状況になったためご相談されたとのことでした。

破産は、夫婦の場合、それぞれの家計が独立しているというようなことがない限り、家庭全体のお金の流れを把握する必要があることから、夫婦全体の家計状況を裁判所に報告します。

何故家庭全体のお金を流れを把握する必要があるのかというと、配偶者の一方が他方へ財産を流したりして隠匿する可能性があるからです。本来、債権者へ返済できるお金や返済にまわせる財産が配偶者の他方にすべて流れてしまい、返済できるお金や財産が減ってしまうということを裁判所は気にしています。そこが不透明であれば、破産管財人に調査してもらおうということで管財事件になりますし、あまりにも悪質であれば免責不許可になります。

今回の事件でも、配偶者の一方の収入を他方が管理するという典型的な家計のやりくりがされており、財産は夫婦間で混在していました。どちらの収入で何を買ったのかなど、普通はそんなことをいちいち覚えている人はいないはずですし、そもそも混ざっているので正確に把握できません。

しかしながら、幸運にも家計はきちんと管理されており、完璧とまではいかないものの、どちらの収入からどのような支出をしていたのかある程度把握することができました。

裁判所にも夫婦双方の通帳を提出するなどしてできる限り収支を具体的に報告し、配偶者の一方への財産流出はないと説明しました。裁判官とある程度議論をしたものの、なんとか同時廃止手続(破産管財人がつかない手続)となりました。

今回は運よく同時廃止手続となりましたが、一昔前は同時廃止手続になる可能性が高いと考えられていた事件が管財事件になるということも増えてきているようです。

破産を依頼する際は、管財事件になる可能性があることを考えておくと良いかもしれません。

 

 

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