解決事例

2025/11/02解決事例

(解決事例)破産・同時廃止(買い物による浪費)

N総合法律事務所、弁護士の首藤です。

今回もご依頼者様から掲載許可をいただきましたので、終了した事件について簡潔に記します。

 

ご依頼者様は、洋服などのショッピングのためにクレジットカードをたくさん使っていました。

当初は収入の範囲内で返済できていました。しかしながら、カードの利用枚数が多く、途中からリボに切り替えるなどして対応したものの、利息の返済しかできず、元金が一向に減らないため破産の依頼に来られました。債務総額は約500万円です。受任から4か月程度で破産申立てしました。

管轄は東京地裁でしたが、借り入れの内容が免責不許可事由の「浪費」にあたるものの、それ以外に問題となる過去の行為はなく(問題になるものとしては、例えば、個人事業主であること、以前に数社だけ任意整理を他の弁護士や司法書士に依頼していたこと、換金行為や無償行為をしていたこと、相続が直前で発生したこと、換価対象財産を保有していたこと、通帳履歴の内容がおかしいことなどが挙げられます。)、即日面接の際には、裁判官に対して、長期間返済を継続していたことと現在も複数の職場で就労中で経済的更生の意欲が強いことなどを伝え、同時廃止とすることができました。

債務総額も500万円ほどで比較的大きく、かつ、免責不許可事由に形式的には該当していたとしても、破産者の現況によっては、東京地裁の厳格な審査においても同時廃止になることがあるという経験をまた一つ得ることができました。ご依頼者様もとても喜んでくださいましたので、依頼をお受けした甲斐がありました。

 

10月は複数の事件が終了したため、近日中にまた更新する予定です。来年の2月で独立開業してから開業5年目に入ります。時間が過ぎるのはあっという間です。開業最初の一か月は、かつて所属していた事務所から事件を引き継いだわけでもなく、どこかの会社と顧問契約を結んでいたわけでもなかったので、依頼が全く来ないのではないか、すぐに事務所をたたむことになるのではないかと不安な日々を過ごしていました。幸いにもこれまで継続的にご依頼をいただけており、今も事務所は存続しています。常に感謝の気持ちを忘れず、結果を出すことを意識して、初心を忘れずに今後も精進してまいります。

 

 

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